コンメンタール土地収用法

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コンメンタール土地収用法コンメンタール土地収用法施行令コンメンタール土地収用法施行規則

土地収用法(最終改正:最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第10条の2)[編集]

第1条(この法律の目的)
第2条(土地の収用又は使用)
第3条(土地を収用し、又は使用することができる事業)
第4条(収用し、又は使用することができる土地等の制限)
第5条(権利の収用又は使用)
第6条(立木、建物等の収用又は使用)
第7条(土石砂れきの収用)
第8条(定義等)
第9条(起業者の権利義務の承継)
第10条(手続の承継)
第10条の2(取得した土地の管理)

第2章 事業の準備 (第11条~第15条)[編集]

第11条(事業の準備のための立入権)
第12条(立入の通知)
第13条(立入の受忍)
第14条(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第15条(証票等の携帯)

第1節 あつせん (第15条の2~第15条の6)[編集]

第15条の2(あつせんの申請)
第15条の3(あつせん委員)
第15条の4(あつせんの打切り)
第15条の5(あつせん委員の報告及び退任)
第15条の6(あつせんの申請の手続等)

第2節 仲裁 (第15条の7~第15条の13)[編集]

第15条の7(仲裁の申請)
第15条の8(仲裁委員)
第15条の9(資料の提出)
第15条の10(立入検査)
第15条の11(仲裁委員の報告及び退任)
第15条の12(仲裁法 の準用)
第15条の13(仲裁の申請の手続等)

第3章 事業の認定等[編集]

第1節 事業の認定 (第15条の14~第30条の2)[編集]

第15条の14(事業の説明)
第16条(事業の認定)
第17条(事業の認定に関する処分を行う機関)
第18条(事業認定申請書)
第19条(事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)
第20条(事業の認定の要件)
第21条(土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取)
第22条(専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)
第23条(公聴会)
第24条(事業認定申請書の送付及び縦覧)
第25条(利害関係人の意見書の提出)
第25条の2(社会資本整備審議会等の意見の聴取)
第26条(事業の認定の告示)
第26条の2(起業地を表示する図面の長期縦覧)
第27条(事業の認定に関する処分を行う機関の特例)
第28条(事業の認定の拒否)
第28条の2(補償等について周知させるための措置)
第28条の3(土地の保全)
第29条(事業の認定の失効)
第30条(事業の廃止又は変更)
第30条の2(土地等の取得の完了)

第2節 収用又は使用の手続の保留 (第31条~第34条の7)[編集]

第31条(手続の保留)
第32条(手続の保留の申立書)
第33条(手続の保留の告示)
第34条(手続開始の申立て)
第34条の2(手続開始の申立書)
第34条の3(手続開始の告示)
第34条の4(図面の縦覧)
第34条の5(手続開始の告示の効果)
第34条の6(事業の認定の失効)
第34条の7

第4章 収用又は使用の手続[編集]

第1節 調書の作成 (第35条~第38条)[編集]

第35条(土地物件調査権)
第36条(土地調書及び物件調書の作成)
第36条の2(土地調書及び物件調書の作成手続の特例)
第37条(土地調書及び物件調書の記載事項)
第37条の2(測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成)
第38条(土地調書及び物件調書の効力)

第2節 裁決手続の開始 (第39条~第46条)[編集]

第39条(収用又は使用の裁決の申請)
第40条(裁決申請書)
第41条(裁決申請書の欠陥の補正)
第42条(裁決申請書の送付及び縦覧)
第43条(土地所有者及び関係人等の意見書の提出)
第44条(裁決の申請の特例)
第45条(裁決申請があつた旨の公告等)
第45条の2(裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託)
第45条の3(裁決手続開始の登記の効果)
第46条(審理手続の開始)

第3節 補償金の支払請求 (第46条の2~第46条の4)[編集]

第46条の2(補償金の支払請求)
第46条の3(残地収用等に係る補償金の支払請求)
第46条の4(見積りによる補償金の支払)

第4節 裁決 (第47条~第50条)[編集]

第47条(却下の裁決)
第47条の2(収用又は使用の裁決)
第47条の3(明渡裁決の申立て等)
第47条の4(書類の送付及び縦覧)
第48条(権利取得裁決)
第49条(明渡裁決)
第50条(和解)

第5章 収用委員会[編集]

第1節 組織及び権限 (第51条~第59条)[編集]

第51条(設置)
第52条(組織及び委員)
第53条(委員の任期)
第54条(委員の欠格条項)
第55条(身分保障)
第56条(会長)
第57条(給与)
第58条(収用委員会の事務の整理)
第58条の2(抗告訴訟等の取扱い)
第59条(収用委員会の運営)

第2節 会議及び審理 (第60条~第67条)[編集]

第60条(会議及び議決)
第60条の2(収用委員会の事務の委任)
第61条(委員の除斥)
第62条(審理の公開)
第63条(意見を述べる権利等)
第64条(会長又は指名委員の審理指揮権)
第65条(審理又は調査のための権限等)
第65条の2(代表当事者)
第66条(裁決の会議等)
第67条

第6章 損失の補償[編集]

第1節 収用又は使用に因る損失の補償 (第68条~第90条の4)[編集]

第68条(損失を補償すべき者)
第69条(個別払の原則)
第70条(損失補償の方法)
第71条(土地等に対する補償金の額)
第72条
第73条(その他の補償額算定の時期)
第74条(残地補償)
第75条(工事の費用の補償)
第76条(残地収用の請求権)
第77条(移転料の補償)
第78条(移転困難な場合の収用請求権)
第79条(移転料多額の場合の収用請求権)
第80条(物件の補償)
第80条の2(原状回復の困難な使用の補償)
第81条(土地の使用に代る収用の請求)
第82条(替地による補償)
第83条(耕地の造成)
第84条(工事の代行による補償)
第85条(移転の代行による補償)
第86条(宅地の造成)
第87条(請求、要求の方法)
第88条(通常受ける損失の補償)
第88条の2(損失の補償に関する細目)
第89条(損失補償の制限)
第90条(起業利益との相殺の禁止)
第90条の2(補償請求者に関する特例)
第90条の3(差額及び加算金の裁決)
第90条の4(過怠金の裁決)

第2節 測量、事業の廃止等に因る損失の補償 (第91条~第94条)[編集]

第91条(測量、調査等に因る損失の補償)
第92条(事業の廃止又は変更等に因る損失の補償)
第93条(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)
第94条(前三条による損失の補償の裁決手続)

第7章 収用又は使用の効果 (第95条~第107条)[編集]

第95条(権利取得裁決に係る補償の払渡又は供託等)
第96条(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
第97条(明渡裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
第98条(担保の供託)
第99条(供託の方法)
第100条(収用又は使用の裁決の失効)
第100条の2
第101条(権利の取得、消滅及び制限)
第101条の2(占有の継続)
第102条(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転)
第102条の2(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)
第103条(危険負担)
第104条(担保物権と補償金等又は替地)
第104条の2(起業者が返還を受ける額に係る債務名義)
第105条(返還及び原状回復の義務)
第106条(買受権)
第107条(買受権の消滅)

第8章 収用又は使用に関する特別手続[編集]

第1節 削除 (第108条~第115条)[編集]

第108条(当該土地を収用した事業が関連事業であるときは、当該関連事業を行なう者。以下この項において同じ。)
第109条
第110条
第111条
第112条
第113条
第114条
第115条

第2節 協議の確認 (第116条~第121条)[編集]

第116条(協議の確認の申請)
第117条(確認申請書の欠陥の補正)
第118条(協議の確認)
第119条(確認の拒否)
第120条(確認処分の方式及び確認書の送達)
第121条(確認の効果)

第3節 緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用 (第122条~第124条)[編集]

第122条(非常災害の際の土地の使用)
第123条(緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用)
第124条(前二条の使用に因る損失の補償)

第9章 手数料及び費用の負担 (第125条~第128条の2)[編集]

第125条(手数料)
第125条の2(仲裁の手続に要する費用の負担)
第126条(鑑定人等の旅費及び手当の負担)
第127条(手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等)
第128条
第128条の2

第10章 不服申立て及び訴訟 (第129条~第134条)[編集]

第129条(収用委員会の裁決についての審査請求)
第130条(不服申立期間)
第131条(不服申立てに対する決定及び裁決)
第131条の2(事業の認定又は収用委員会の裁決の手続の省略)
第132条(不服申立ての制限)
第133条(訴訟)
第134条

第11章 雑則 (第135条~第140条の2)[編集]

第135条(期間の計算、通知及び書類の送達の方法)
第136条(代理人)
第137条(秘密を守る義務)
第138条(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)
第139条(土石砂れきを収用する場合の効果の特例)
第139条の2(生活再建のための措置)
第139条の3(権限の委任)
第139条の4(事務の区分)
第140条(特別地方公共団体に関する規定)
第140条の2(政令への委任)

第12章 罰則 (第141条~第24条)[編集]

第141条
第142条
第143条
第144条
第145条
第146条